改正した労働基準法に基づき、2024年4月に適用開始されることになった医師の働き方改革はご存知でしょうか?
テレビのドキュメンタリーなどで見られるように、昼休みや休日にも業務をする医師の先生は多いでしょう。加えて長時間労働に陥りがちな医師の健康の確保や、家庭を持っている医師が両立を実現するために医療業界での働き方改革が求められています。
今回は、そんな医師の働き方改革について改正した内容や改革に向けて取り組むべきことを紹介していきます。
医師の働き方改革では、医師に対する時間外労働の上限規制の適用が中心となりますので、それに伴い下記の施策が必要だと言われています。
引用:厚生労働省 医政局 医事課 医師等働き方改革推進室 令和3年度 第1回医療政策研修会及び地域医療構想アドバイザー会議 『医師の働き方改革について』 (https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000818136.pdf)
医師の業務には、患者の診療だけでなく、入院の説明や診断書の作成なども業務に含まれます。
また、宿直や呼出当番などによって、夜間に労働が発生する体制となっています。そして、その宿直の翌日に日勤に入るなどのケースもあり、医師の長時間労働は深刻な状態です。
このような不規則な勤務時間に長時間労働が加わることで、医師自身の健康リスクが発生する可能性があります。そのうえ労働時間が長く、睡眠時間が不足すると、作業能力が低下し、医療事故リスクも高まります。そのほか、仕事と家庭の両立が難しくなるのも問題です。
これらの現状を踏まえ、導入が予定されているのが医師の働き方改革です。その中でも、時間外労働上限規制は以下の区分ごとに異なる上限が設けられています。
引用:厚生労働省 医政局 医事課 医師等働き方改革推進室 令和3年度 第1回医療政策研修会及び地域医療構想アドバイザー会議 『医師の働き方改革について』 (https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000818136.pdf)
これら定められた月の上限時間を超えて勤務する場合には、水準ごとに面接指導のほか、各種義務や処置が課せられることになります。
医師の働き改革に対応するために、医療機関は徹底した労務管理をする必要があります。しかし、医師の労務管理には課題が多く、正確な労働時間の把握が難しいのが現状です。その中で、医師の労務管理において取り組むべきことは以下の6項目です。
引用:厚生労働省 医政局 医事課 医師等働き方改革推進室 令和3年度 第1回医療政策研修会及び地域医療構想アドバイザー会議 『医師の働き方改革について』 (https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000818136.pdf)
これらから分かるように、まずは医師の労働時間及び在院時間を正確に管理するためにICカードやタイムカードを導入して出退勤時間を把握することが必須です。そして、36協定の内容が適切かを確認した上で、時間外労働の把握も必要です。
そして、労働時間を把握した後で、長時間勤務している医師・診療科ごとに対して対応策を設け、業務を減らすために他職種へ業務の移管を推進しています。
さらに、医療機関としては、緊急以外の勤務時間外の病状説明等の対応しないようにする、勤務間でのインターバルや完全休日を設定するなどの対策が必要とされています。
今回は、医師の働き方改革について具体的な内容や開始までに取り組むべきことを紹介してきました。
医師の先生方の中には、普段から当直やオンコールにより法律で決められている月の労働時間よりも働いていることが多いでしょう。そのため、体調を崩してしまうことや医療事故といったリスクを常に抱えて仕事をしなければいけません。このような状況を打破するために、働き方改革の労働時間改善は至極当然のことだと言えます。
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